個人業主と会社設立のメリットデメリット

法人と個人事業のメリット、デメリットをおさらいしましょう。

まず法人です。

役員報酬は給与所得控除が受けれる

法人の信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップする。

●資本金の額が1000万円未満の新設会社は、
法人の売上額に関係無く、2事業年度にわたり
消費税の免税事業者になれる。

●決算月を年末の12月にする必要が無い。

●事業の赤字の繰越控除期間が3年→7年に伸びる。

●事業主・同族役員への退職金や生命保険料などを法人の
経費に算入出来る。
(また、退職所得は税金面でかなり優遇されます。)

●個人事業の法人が社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、従業員は社会保険に加入出来ますが、個人事業主本人は社会保険に加入出来ない。
(法人は当然ながら事業主も社会保険に加入出来ます。)

●国民健康保険+国民年金を納めるより社会保険
(健康保険、厚生年金)に加入したほうが将来支給される
老齢厚生年金が国民年金第1号被保険者だけの方に比べると
かなり多くなる。

個人事業主は無限責任を負わされるが、法人化すれば
有限責任で済む。

生計一の親族などに対しても自由に給与や賞与が支払えます。
そして所得を家族で分散することにより、税金を
節約することができます。

●税理士報酬が法人の場合年間60万以上はかかる。
(自分で申告は不利、個人e-tax省力化で
法人の税務調査は今後激増する)

●領収証さえあれば経費にできる時代は昔話。
どんどん税務署の調査も入る。

●赤字決算でも法人県民税、法人市民税で8万円前後、
毎年納付義務が発生する。

●会社法のおかげで簡単に法人は作れるが、逆に
簡単に個人事業に戻ることはできない。

●廃業登記費用と通常の法人税に加えて
「清算所得の法人税申告」も必要。

個人事業のメリット、デメリット

●個人事業は設立費用や廃業費用がかからない。

●個人事業は屋号や事業目的などを変更しても登記手続きが不要。

●法人は個人事業に比べると面倒な行政手続きが多い。

●個人事業は従業員が何人いても“事実上”社会保険への
加入を強制されない。
(法人の場合は、社長1人の会社でも社会保険強制適用です。)

●法人は例え事業が大赤字でも法人住民税の均等割り
(7万円)を納付する必要が有る。

●法人の事業主は法人の資金・資産を勝手に使うことは出来ない。
(法人の帳簿には「事業主貸し」「事業主借り」はない。)

●株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
多くの決算書類等を作成しなければいけない。

●交際費の一部もしくは、全て費用とならない場合もある。

« 会社設立を行って給料を支払って節税!
会社設立と相続 »
 

会社設立で後悔はしたくない!

会社設立は書類を出すだけではありません。設立後、発展する会社を作るには、きちっとした骨組みが必要です!
会社設立の骨組みをしっかりと!
会社設立専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。

トラックバックURL

コメントを書き込む