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会社設立と経費について

個人事業主ですと、家族へ貸したお金ですら、経費だ、なんだと考えなければなりません。

お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。

この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。

この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?

生計が別の場合は、親に払った利息がそのまま実子の
必要経費としてカウントされます。
一方、生計を共にしている場合には親が借り入れた銀行に
支払った利息相当額だけが、実子の必要経費として計算されます。

公の場では、弁護士と税理士の夫婦が税理士報酬について
最高裁の判決を待った例があります。報酬を経費に算入
できるのかどうかということが焦点だったのですが、
これらはやはり最高裁も経費とは認められないとの結果でした。

しかし会社の場合は、家賃であれば支払った分は必要経費となります。
また家族からの借り入れ金に関しても生計が一緒かどうかなどは
関係がなく、会社が家族に支払った利息や会社の必要経費として
カウントするばかりではありません。
親族から借りたお金を返すこともせず、
資本金に切り替えたり、全く返済せずとも
さまざまな得策を取ることができるのです。

また最高裁での弁護士と税理士の夫婦のように
特別なケースであったとしたら資格を持つ家族への
支払いについても、税理士の妻へ支払う手数料は
必要経費として認められるのです。

夫と妻がそれぞれ独立した状態で
事務所で業務を行い、かつ妻の事業と会計が分かれていても
消費生活において夫婦は区分しているとみなされないのが
個人事業です。

家族から借りた資金も生計が一緒かどうかに関係なく
会社が家族に支払った利息は会社の必要経費です。

次にご家族が有資格者であった場合を考えてみましょう。

個人事業の配偶者(妻)が専門職・いわゆる税理士などの
有資格者であったときは支払いはどうしたらいいでしょうか?

個人事業主は自分の妻に確定申告の代行、確定申告料を
し払った際の手数料は、必要経費に入れることが可能だと思いますか?

やはり入れることはできません。

家族が生計を共にする場合には、たとえそれが有資格者の
家族からサービスを受け、第三者と同じ報酬を支払ったとしても
必要経費にカウントすることはできないのです。

給与を以外の経費に算入したい場合は、生活を共にする
家族に家賃など給料以外の支払いをするときには
個人事業よりも会社のほうがお得になります。

会社設立と相続

個人事業者の場合は事業主が死亡した場合に手続きがめんどくさく、事業について全く知らない相続人が、大変な目にあいます。では、法人を作ると・・・

事業を継続していたのであれば、それなりの資産があるはず。
被相続人死亡時の事業の正味財産を計算、それに被相続人
個人的な財産も加味して相続税の基礎控除以上なら相続税
の申告をします。

相続と消費税が絡んでいるので、税法に詳しくないと大変面倒です。

屋号付きの口座では所得税や消費税の還付があったとき還付されない。
確定申告は個人名でしてるので。

不動産や自動車を事業用で使用している場合でも、屋号での
登記をしたり、登録をすることができません。
事業で使用している資産も、個人として法律上は扱われることに
なります。

これに比べて法人の場合になると、どちらも会社名義となります。
銀行で口座を開く場合は、法人の場合は「株式会社○○○」
という風に会社の名前で口座を作ることが可能です。

また、メリットデメリットですが、個人事業者の場合は
事業主が死亡した場合に手続きがめんどくさく、
事業について全く知らない相続人が、大変な目にあいます。
法人の場合は、社長が死亡しても存続していきますので、
そういったことはありません。
また、法人の場合は、客に損害を与えて損害賠償請求をされた場合、
無限責任を負います。
(もう払えませんというのが通用しないのです。)

起業に関する借金は
①会社を起業するため個人で借りる
②起業した会社でお金を借りる
では、大きく違います。

法人なら法人の借金で返済義務はないのですが、

法人で個人保証がなければ会社資産だけで済みます。
ですが、個人保証なしで借金できると可能性は低いです。

事業主が死亡した場合の借入ですが、
法人が借りていて、誰かが後を継ぐならその人が返していきます。
法人も解散するとなると、足りない分は連帯保証人が支払います。

そういう時のために俗にいう社長さんは
結構高額な生命保険に入ってます。
法人を作るか、個人事業でやるかは基本的に自由です。

また、消費税についてですが、
個人事業者の場合は設立2年目までは納税義務はありません。
ですが、消費者から消費税をとってはいけないということ
ではありません。堂々と消費税込みの金額を請求しても、
消費税法上全く問題ありません。
法人の場合の消費税は、設立2年目まででも、
資本金が1000万円以上である場合は、
納税義務は免除されませんのでご注意ください。

「法人化する」とは会社を作ることです。
法人を作るためには定款作成や資本金の払い込みや機関決定などが必要です。
(経済活動を行う団体は他にもNPO法人等ありますが割愛します)

ちなみに株式とは株式会社が出資者に発行する
会社出資権のことで、出資者は株主と呼ばれます。
株式は株式会社しか発行できませんので、
単なる任意団体が株式を発行してもそれは正式な株式ではありません。

個人業主と会社設立のメリットデメリット

法人化すると事業主といえど、勝手に会社の資産を使うことはできませんよ

法人と個人事業のメリット、デメリットをおさらいしましょう。

まず法人です。

役員報酬は給与所得控除が受けれる

法人の信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップする。

●資本金の額が1000万円未満の新設会社は、
法人の売上額に関係無く、2事業年度にわたり
消費税の免税事業者になれる。

●決算月を年末の12月にする必要が無い。

●事業の赤字の繰越控除期間が3年→7年に伸びる。

●事業主・同族役員への退職金や生命保険料などを法人の
経費に算入出来る。
(また、退職所得は税金面でかなり優遇されます。)

●個人事業の法人が社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、従業員は社会保険に加入出来ますが、個人事業主本人は社会保険に加入出来ない。
(法人は当然ながら事業主も社会保険に加入出来ます。)

●国民健康保険+国民年金を納めるより社会保険
(健康保険、厚生年金)に加入したほうが将来支給される
老齢厚生年金が国民年金第1号被保険者だけの方に比べると
かなり多くなる。

個人事業主は無限責任を負わされるが、法人化すれば
有限責任で済む。

生計一の親族などに対しても自由に給与や賞与が支払えます。
そして所得を家族で分散することにより、税金を
節約することができます。

●税理士報酬が法人の場合年間60万以上はかかる。
(自分で申告は不利、個人e-tax省力化で
法人の税務調査は今後激増する)

●領収証さえあれば経費にできる時代は昔話。
どんどん税務署の調査も入る。

●赤字決算でも法人県民税、法人市民税で8万円前後、
毎年納付義務が発生する。

●会社法のおかげで簡単に法人は作れるが、逆に
簡単に個人事業に戻ることはできない。

●廃業登記費用と通常の法人税に加えて
「清算所得の法人税申告」も必要。

個人事業のメリット、デメリット

●個人事業は設立費用や廃業費用がかからない。

●個人事業は屋号や事業目的などを変更しても登記手続きが不要。

●法人は個人事業に比べると面倒な行政手続きが多い。

●個人事業は従業員が何人いても“事実上”社会保険への
加入を強制されない。
(法人の場合は、社長1人の会社でも社会保険強制適用です。)

●法人は例え事業が大赤字でも法人住民税の均等割り
(7万円)を納付する必要が有る。

●法人の事業主は法人の資金・資産を勝手に使うことは出来ない。
(法人の帳簿には「事業主貸し」「事業主借り」はない。)

●株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
多くの決算書類等を作成しなければいけない。

●交際費の一部もしくは、全て費用とならない場合もある。

会社設立を行って給料を支払って節税!

個人事業主の所得の場合は事業所得として申告しますが、 会社員が法人から受け取る給与としては給与所得に分類されますよ

自分に役員報酬を払うことであなたのお給料を節税することができます。
法人を作って役員報酬をもらうとすると、
自分自身の所得税は会社員時代と同じ給与所得者と同じ扱いになります。

個人事業主の所得の場合は事業所得として申告しますが、
会社員が法人から受け取る給与としては給与所得に分類されます。

どのように給与所得は税金が計算されるのか見てみましょう。

事業所税は他の所得も合わせて総所得金額を計算するのに対し、
給与所得は総合課税が適用になります。

事業所得を計算する場合は、事業所得は収入から必要経費を
差し引いて計算することになります。
気をつけていただきたいのは、収入金額そのものが
事業所得となるわけではないということです。

大切なことは税金を計算するときに以下の公式が成り立つことです。

事業所得=収入-必要経費

収入と所得をきちんと分けることが基本で、
たとえば必要経費は、
仕入れにかかる費用や人件費、交通費、交際費、家賃などです。

給与所得者の必要経費の場合は、身だしなみに関することや
ビズネスカードを作ったりすることだと思いですか?
いいえそうではありません。これらは経費としては認めることが
できないのです。
ならば何が当たるのか?ということになり事業所得の場合と
不公平になってしまうため、給与所得者の場合は
給与の収入に応じて、計算式で「給与所得控除の額」というものを
計算し、これを収入から控除する仕組みをとっています。

給与所得=給与の額面金額-給与所得控除の金額

年末調整で会社から発行される源泉徴収票を見たことがありますか?
給与所得控除後の金額、とかかれた欄があるのに気がついたことが
あると思います。

これは給与の収入金額に課税されているものではなく
さらに給与所得控除額の金額から、基礎控除や扶養控除など
の控除が差し引かれ、その金額が課税所得として扱われます。

この課税所得に所得税率をかけて所得税の金額を決めているのです。

自分に支払った給与所得も必要経費として扱われます。

個人の事業主が、所得税の申告をすると

個人の事業所得=収入-必要経費 になりますね。

この答えをもとに税金の計算がおこなわれるわけです。

企業の場合も同じで「企業の所得=企業の収入-会社の必要経費」という
公式が成り立っています。

会社設立と必要経費

個人事業主は生計を共にしている親族への支払いについては経費として認められませんよ

個人事業主が生計を同一にしている家族に、給料を支払う場合は
さまざまに制約されることが基本となっていますが、条件を
満たせば、必要経費に計上することが可能です。

家族に給料以外の支払いをすることは可能でしょうか?
不可能でしょうか?

まず、親と同居している実子が個人経営として
SOHOなどで自宅にて事業をしている場合のことを見ていきます。

家賃を両親に支払っているとすると、経費となるでしょうか?

これは両親と生計をともにしている場合には
事務所として使っている場合であっても、その分の家賃は
経費として計上することはできなくなります。

プライベートと事業の区別がつかないというのがその理由になっており、
生計が同じであれば、家族でひとつのお財布から生活をしているという
ことになってしまうからです。

しかし、たとえ同居をしていても、生計が別々であるという場合には
両親に支払った家賃のうち事業用部分であれば必要経費に計上することが
できます。

生計を別にしているか、ということになりますと
外観的な判断としては、玄関が別であったり、台所などの
水回りが別であるというような形態を指します。

個人事業では上記のとおり、生計を共にしている親族への支払いについては
経費として認められないということもありますが、
事業主が収入を上げるためにかかった費用の実費や、事務所の部分の
減価償却費であったり、固定資産税であったり、マンションの管理費
などはその不動産の名義が事業主本人でないとしても経費とすることが
できるのです。

この場合は不動産の持ち主が生計を共にしている、または
別にしているということであっても親族だから無料で
借りうけている場合も同じです。

ですが生計を共にしていない親の家賃を経費にしているとすると、
減価償却費などの維持費は、家賃を受け取った親が不動産所得の
申告をする際に経費として計上されることになります。

個人事業の場合は家族から借りた資金の利息などの問題も
出てくることがあります。

それは、生計を共にしている両親などから実子が事業用の資金を
借りるという場合があったとします。

お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。

この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。

この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?

 

会社設立で後悔はしたくない!

会社設立は書類を出すだけではありません。設立後、発展する会社を作るには、きちっとした骨組みが必要です!
会社設立の骨組みをしっかりと!
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