個人事業主ですと、家族へ貸したお金ですら、経費だ、なんだと考えなければなりません。
お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。
この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。
この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?
生計が別の場合は、親に払った利息がそのまま実子の
必要経費としてカウントされます。
一方、生計を共にしている場合には親が借り入れた銀行に
支払った利息相当額だけが、実子の必要経費として計算されます。
公の場では、弁護士と税理士の夫婦が税理士報酬について
最高裁の判決を待った例があります。報酬を経費に算入
できるのかどうかということが焦点だったのですが、
これらはやはり最高裁も経費とは認められないとの結果でした。
しかし会社の場合は、家賃であれば支払った分は必要経費となります。
また家族からの借り入れ金に関しても生計が一緒かどうかなどは
関係がなく、会社が家族に支払った利息や会社の必要経費として
カウントするばかりではありません。
親族から借りたお金を返すこともせず、
資本金に切り替えたり、全く返済せずとも
さまざまな得策を取ることができるのです。
また最高裁での弁護士と税理士の夫婦のように
特別なケースであったとしたら資格を持つ家族への
支払いについても、税理士の妻へ支払う手数料は
必要経費として認められるのです。
夫と妻がそれぞれ独立した状態で
事務所で業務を行い、かつ妻の事業と会計が分かれていても
消費生活において夫婦は区分しているとみなされないのが
個人事業です。
家族から借りた資金も生計が一緒かどうかに関係なく
会社が家族に支払った利息は会社の必要経費です。
次にご家族が有資格者であった場合を考えてみましょう。
個人事業の配偶者(妻)が専門職・いわゆる税理士などの
有資格者であったときは支払いはどうしたらいいでしょうか?
個人事業主は自分の妻に確定申告の代行、確定申告料を
し払った際の手数料は、必要経費に入れることが可能だと思いますか?
やはり入れることはできません。
家族が生計を共にする場合には、たとえそれが有資格者の
家族からサービスを受け、第三者と同じ報酬を支払ったとしても
必要経費にカウントすることはできないのです。
給与を以外の経費に算入したい場合は、生活を共にする
家族に家賃など給料以外の支払いをするときには
個人事業よりも会社のほうがお得になります。
個人事業者の場合は事業主が死亡した場合に手続きがめんどくさく、事業について全く知らない相続人が、大変な目にあいます。では、法人を作ると・・・
事業を継続していたのであれば、それなりの資産があるはず。
被相続人死亡時の事業の正味財産を計算、それに被相続人
個人的な財産も加味して相続税の基礎控除以上なら相続税
の申告をします。
相続と消費税が絡んでいるので、税法に詳しくないと大変面倒です。
屋号付きの口座では所得税や消費税の還付があったとき還付されない。
確定申告は個人名でしてるので。
不動産や自動車を事業用で使用している場合でも、屋号での
登記をしたり、登録をすることができません。
事業で使用している資産も、個人として法律上は扱われることに
なります。
これに比べて法人の場合になると、どちらも会社名義となります。
銀行で口座を開く場合は、法人の場合は「株式会社○○○」
という風に会社の名前で口座を作ることが可能です。
また、メリットデメリットですが、個人事業者の場合は
事業主が死亡した場合に手続きがめんどくさく、
事業について全く知らない相続人が、大変な目にあいます。
法人の場合は、社長が死亡しても存続していきますので、
そういったことはありません。
また、法人の場合は、客に損害を与えて損害賠償請求をされた場合、
無限責任を負います。
(もう払えませんというのが通用しないのです。)
起業に関する借金は
①会社を起業するため個人で借りる
②起業した会社でお金を借りる
では、大きく違います。
法人なら法人の借金で返済義務はないのですが、
法人で個人保証がなければ会社資産だけで済みます。
ですが、個人保証なしで借金できると可能性は低いです。
事業主が死亡した場合の借入ですが、
法人が借りていて、誰かが後を継ぐならその人が返していきます。
法人も解散するとなると、足りない分は連帯保証人が支払います。
そういう時のために俗にいう社長さんは
結構高額な生命保険に入ってます。
法人を作るか、個人事業でやるかは基本的に自由です。
また、消費税についてですが、
個人事業者の場合は設立2年目までは納税義務はありません。
ですが、消費者から消費税をとってはいけないということ
ではありません。堂々と消費税込みの金額を請求しても、
消費税法上全く問題ありません。
法人の場合の消費税は、設立2年目まででも、
資本金が1000万円以上である場合は、
納税義務は免除されませんのでご注意ください。
「法人化する」とは会社を作ることです。
法人を作るためには定款作成や資本金の払い込みや機関決定などが必要です。
(経済活動を行う団体は他にもNPO法人等ありますが割愛します)
ちなみに株式とは株式会社が出資者に発行する
会社出資権のことで、出資者は株主と呼ばれます。
株式は株式会社しか発行できませんので、
単なる任意団体が株式を発行してもそれは正式な株式ではありません。
会社設立は書類を出すだけではありません。設立後、発展する会社を作るには、きちっとした骨組みが必要です!
会社設立の骨組みをしっかりと!
会社設立専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。
会社設立は記念すべき行事の一つ。
会社設立の手続きは、司法書士にお任せしましょう。記念すべき日にするために
それには親身になって会社の将来を考えてくれる専門家がほしい
