個人事業主の所得の場合は事業所得として申告しますが、 会社員が法人から受け取る給与としては給与所得に分類されますよ
自分に役員報酬を払うことであなたのお給料を節税することができます。
法人を作って役員報酬をもらうとすると、
自分自身の所得税は会社員時代と同じ給与所得者と同じ扱いになります。
個人事業主の所得の場合は事業所得として申告しますが、
会社員が法人から受け取る給与としては給与所得に分類されます。
どのように給与所得は税金が計算されるのか見てみましょう。
事業所税は他の所得も合わせて総所得金額を計算するのに対し、
給与所得は総合課税が適用になります。
事業所得を計算する場合は、事業所得は収入から必要経費を
差し引いて計算することになります。
気をつけていただきたいのは、収入金額そのものが
事業所得となるわけではないということです。
大切なことは税金を計算するときに以下の公式が成り立つことです。
事業所得=収入-必要経費
収入と所得をきちんと分けることが基本で、
たとえば必要経費は、
仕入れにかかる費用や人件費、交通費、交際費、家賃などです。
給与所得者の必要経費の場合は、身だしなみに関することや
ビズネスカードを作ったりすることだと思いですか?
いいえそうではありません。これらは経費としては認めることが
できないのです。
ならば何が当たるのか?ということになり事業所得の場合と
不公平になってしまうため、給与所得者の場合は
給与の収入に応じて、計算式で「給与所得控除の額」というものを
計算し、これを収入から控除する仕組みをとっています。
給与所得=給与の額面金額-給与所得控除の金額
年末調整で会社から発行される源泉徴収票を見たことがありますか?
給与所得控除後の金額、とかかれた欄があるのに気がついたことが
あると思います。
これは給与の収入金額に課税されているものではなく
さらに給与所得控除額の金額から、基礎控除や扶養控除など
の控除が差し引かれ、その金額が課税所得として扱われます。
この課税所得に所得税率をかけて所得税の金額を決めているのです。
自分に支払った給与所得も必要経費として扱われます。
個人の事業主が、所得税の申告をすると
個人の事業所得=収入-必要経費 になりますね。
この答えをもとに税金の計算がおこなわれるわけです。
企業の場合も同じで「企業の所得=企業の収入-会社の必要経費」という
公式が成り立っています。
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