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会社設立と経費について

個人事業主ですと、家族へ貸したお金ですら、経費だ、なんだと考えなければなりません。

お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。

この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。

この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?

生計が別の場合は、親に払った利息がそのまま実子の
必要経費としてカウントされます。
一方、生計を共にしている場合には親が借り入れた銀行に
支払った利息相当額だけが、実子の必要経費として計算されます。

公の場では、弁護士と税理士の夫婦が税理士報酬について
最高裁の判決を待った例があります。報酬を経費に算入
できるのかどうかということが焦点だったのですが、
これらはやはり最高裁も経費とは認められないとの結果でした。

しかし会社の場合は、家賃であれば支払った分は必要経費となります。
また家族からの借り入れ金に関しても生計が一緒かどうかなどは
関係がなく、会社が家族に支払った利息や会社の必要経費として
カウントするばかりではありません。
親族から借りたお金を返すこともせず、
資本金に切り替えたり、全く返済せずとも
さまざまな得策を取ることができるのです。

また最高裁での弁護士と税理士の夫婦のように
特別なケースであったとしたら資格を持つ家族への
支払いについても、税理士の妻へ支払う手数料は
必要経費として認められるのです。

夫と妻がそれぞれ独立した状態で
事務所で業務を行い、かつ妻の事業と会計が分かれていても
消費生活において夫婦は区分しているとみなされないのが
個人事業です。

家族から借りた資金も生計が一緒かどうかに関係なく
会社が家族に支払った利息は会社の必要経費です。

次にご家族が有資格者であった場合を考えてみましょう。

個人事業の配偶者(妻)が専門職・いわゆる税理士などの
有資格者であったときは支払いはどうしたらいいでしょうか?

個人事業主は自分の妻に確定申告の代行、確定申告料を
し払った際の手数料は、必要経費に入れることが可能だと思いますか?

やはり入れることはできません。

家族が生計を共にする場合には、たとえそれが有資格者の
家族からサービスを受け、第三者と同じ報酬を支払ったとしても
必要経費にカウントすることはできないのです。

給与を以外の経費に算入したい場合は、生活を共にする
家族に家賃など給料以外の支払いをするときには
個人事業よりも会社のほうがお得になります。

 

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