法人化すると事業主といえど、勝手に会社の資産を使うことはできませんよ
法人と個人事業のメリット、デメリットをおさらいしましょう。
まず法人です。
役員報酬は給与所得控除が受けれる
法人の信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップする。
●資本金の額が1000万円未満の新設会社は、
法人の売上額に関係無く、2事業年度にわたり
消費税の免税事業者になれる。
●決算月を年末の12月にする必要が無い。
●事業の赤字の繰越控除期間が3年→7年に伸びる。
●事業主・同族役員への退職金や生命保険料などを法人の
経費に算入出来る。
(また、退職所得は税金面でかなり優遇されます。)
●個人事業の法人が社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、従業員は社会保険に加入出来ますが、個人事業主本人は社会保険に加入出来ない。
(法人は当然ながら事業主も社会保険に加入出来ます。)
●国民健康保険+国民年金を納めるより社会保険
(健康保険、厚生年金)に加入したほうが将来支給される
老齢厚生年金が国民年金第1号被保険者だけの方に比べると
かなり多くなる。
個人事業主は無限責任を負わされるが、法人化すれば
有限責任で済む。
生計一の親族などに対しても自由に給与や賞与が支払えます。
そして所得を家族で分散することにより、税金を
節約することができます。
●税理士報酬が法人の場合年間60万以上はかかる。
(自分で申告は不利、個人e-tax省力化で
法人の税務調査は今後激増する)
●領収証さえあれば経費にできる時代は昔話。
どんどん税務署の調査も入る。
●赤字決算でも法人県民税、法人市民税で8万円前後、
毎年納付義務が発生する。
●会社法のおかげで簡単に法人は作れるが、逆に
簡単に個人事業に戻ることはできない。
●廃業登記費用と通常の法人税に加えて
「清算所得の法人税申告」も必要。
個人事業のメリット、デメリット
●個人事業は設立費用や廃業費用がかからない。
●個人事業は屋号や事業目的などを変更しても登記手続きが不要。
●法人は個人事業に比べると面倒な行政手続きが多い。
●個人事業は従業員が何人いても“事実上”社会保険への
加入を強制されない。
(法人の場合は、社長1人の会社でも社会保険強制適用です。)
●法人は例え事業が大赤字でも法人住民税の均等割り
(7万円)を納付する必要が有る。
●法人の事業主は法人の資金・資産を勝手に使うことは出来ない。
(法人の帳簿には「事業主貸し」「事業主借り」はない。)
●株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
多くの決算書類等を作成しなければいけない。
●交際費の一部もしくは、全て費用とならない場合もある。
個人事業主は生計を共にしている親族への支払いについては経費として認められませんよ
個人事業主が生計を同一にしている家族に、給料を支払う場合は
さまざまに制約されることが基本となっていますが、条件を
満たせば、必要経費に計上することが可能です。
家族に給料以外の支払いをすることは可能でしょうか?
不可能でしょうか?
まず、親と同居している実子が個人経営として
SOHOなどで自宅にて事業をしている場合のことを見ていきます。
家賃を両親に支払っているとすると、経費となるでしょうか?
これは両親と生計をともにしている場合には
事務所として使っている場合であっても、その分の家賃は
経費として計上することはできなくなります。
プライベートと事業の区別がつかないというのがその理由になっており、
生計が同じであれば、家族でひとつのお財布から生活をしているという
ことになってしまうからです。
しかし、たとえ同居をしていても、生計が別々であるという場合には
両親に支払った家賃のうち事業用部分であれば必要経費に計上することが
できます。
生計を別にしているか、ということになりますと
外観的な判断としては、玄関が別であったり、台所などの
水回りが別であるというような形態を指します。
個人事業では上記のとおり、生計を共にしている親族への支払いについては
経費として認められないということもありますが、
事業主が収入を上げるためにかかった費用の実費や、事務所の部分の
減価償却費であったり、固定資産税であったり、マンションの管理費
などはその不動産の名義が事業主本人でないとしても経費とすることが
できるのです。
この場合は不動産の持ち主が生計を共にしている、または
別にしているということであっても親族だから無料で
借りうけている場合も同じです。
ですが生計を共にしていない親の家賃を経費にしているとすると、
減価償却費などの維持費は、家賃を受け取った親が不動産所得の
申告をする際に経費として計上されることになります。
個人事業の場合は家族から借りた資金の利息などの問題も
出てくることがあります。
それは、生計を共にしている両親などから実子が事業用の資金を
借りるという場合があったとします。
お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。
この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。
この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?
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