個人事業主は生計を共にしている親族への支払いについては経費として認められませんよ
個人事業主が生計を同一にしている家族に、給料を支払う場合は
さまざまに制約されることが基本となっていますが、条件を
満たせば、必要経費に計上することが可能です。
家族に給料以外の支払いをすることは可能でしょうか?
不可能でしょうか?
まず、親と同居している実子が個人経営として
SOHOなどで自宅にて事業をしている場合のことを見ていきます。
家賃を両親に支払っているとすると、経費となるでしょうか?
これは両親と生計をともにしている場合には
事務所として使っている場合であっても、その分の家賃は
経費として計上することはできなくなります。
プライベートと事業の区別がつかないというのがその理由になっており、
生計が同じであれば、家族でひとつのお財布から生活をしているという
ことになってしまうからです。
しかし、たとえ同居をしていても、生計が別々であるという場合には
両親に支払った家賃のうち事業用部分であれば必要経費に計上することが
できます。
生計を別にしているか、ということになりますと
外観的な判断としては、玄関が別であったり、台所などの
水回りが別であるというような形態を指します。
個人事業では上記のとおり、生計を共にしている親族への支払いについては
経費として認められないということもありますが、
事業主が収入を上げるためにかかった費用の実費や、事務所の部分の
減価償却費であったり、固定資産税であったり、マンションの管理費
などはその不動産の名義が事業主本人でないとしても経費とすることが
できるのです。
この場合は不動産の持ち主が生計を共にしている、または
別にしているということであっても親族だから無料で
借りうけている場合も同じです。
ですが生計を共にしていない親の家賃を経費にしているとすると、
減価償却費などの維持費は、家賃を受け取った親が不動産所得の
申告をする際に経費として計上されることになります。
個人事業の場合は家族から借りた資金の利息などの問題も
出てくることがあります。
それは、生計を共にしている両親などから実子が事業用の資金を
借りるという場合があったとします。
お金の貸し借りをした際は、たとえ家族といっても
きちんと金銭消費賃借契約書を交わす必要があります。
この場合にも生計を共にする家族に支払った利息は必要経費に
入れることはできません。
元本返済は勿論ですが、家族であったとしても利息の返済を
することが必要です。家族間であったとすると「そんなものは
返さなくてもいい」ということになることがあるかもしれませんが、
贈与となってしまうことも考えられますので、注意が必要です。
この賃借の場合、貸したお金が例えば銀行から借り入れされたもので
あったとしたらどうなるのでしょうか?
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